食糧支援募金規約
第1条 総則
- 1. 本規約は株式会社朝日ネット(以下「当社」と呼ぶ)が提供する、食糧支援募金(以下「本募金」と呼ぶ)を利用する当社会員(以下「会員」と呼ぶ)に適用されます。
- 2. 本規約に規定のない事項は、会員が別途承諾した各種規約等が準用されます。
- 3. 本規約は会員に予告なく条項の追加・削除をする場合があります。この場合改訂年月日を付記します。
第2条 定義
既定における用語を以下の通り定義します。
- (1) 国連WFP協会は、国連WFP世界食糧計画を支援する認定NPO法人で日本での窓口のことをいいます。
第3条 本募金
- 1. 本募金は、会員(個人会員、法人会員)の依頼によって、当社が会員に提供する付加サービスです。
- 2. 本募金は、当社が別途定めた料金を、本募金を利用する全会員から徴収し、当社から国連WFP協会に対して全額寄付を行います。
- 3. 前項における寄付は、月単位で実施します。
- 4. 本募金を契約した会員に対して領収書の発行を行いません。また、国連WFP協会からも発行されませんのであらかじめご了承ください。
第4条 契約の申し込みと承認
本募金の利用契約は、会員が本規約に同意のうえで当社が別途定める手続に従い本募金への申込を行い、当社が当該申込者に対し本募金を提供することが可能であることを確認した時点をもって成立するものとします。
第5条 料金および支払方法
- 1. 本募金を利用する会員は、当社に対し、当社が別途定める料金を、個人会員サービス、法人会員サービスの利用料金と一括して支払うものとします。
- 2. 本募金の料金は事前通知をもって変更することがあります。
第6条 休止・廃止
当社は、都合により本募金を休止もしくは廃止することがあります。本募金を休止もしくは廃止するときは、その1カ月前までに契約者に通知します。
第7条 解約について
- 1. 本募金を解約する場合、当社が別途定める所定の方法により届出るものとします。
- 2. 解約の場合、すでに受領した料金などの払い戻しには応じられません。
第8条 本規約の発効
本規約は、会員に対して当社が本募金の利用を承認した時点から効力を生じるものとします。
以上
2008年6月9日
附則
本特約は2008年6月9日から実施します。
株式会社朝日ネット