ASAHIネット おまかせルーターサービス契約約款

第1章 総則

第1条 契約約款の適用

株式会社朝日ネット(以下「当社」といいます)は、この「ASAHIネット おまかせルーターサービス契約約款」(以下「本契約約款」といいます)を定め、これによってASAHIネット おまかせルーターサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。

第2条 契約約款の変更

  1. 1.当社は、本契約約款を任意に変更することがあります。この場合、変更後の本契約約款の内容を提示し、改正年月日を付記します。
  2. 2.当社は、本契約約款を変更するときは、当社のホームページ上での掲載その他の当社が定める方法により通知します。

第2章 サービスの内容等

第3条 サービスの内容

  1. 1.本サービスは、プロバイダ情報設定済みのルーターをレンタルにて提供し、ご利用いただくための設定、保守運営、遠隔監視、ユーザーサポート等の業務を、当社が一括して行うというものです。 なお遠隔監視とは当社が本サービスに基づき構築したネットワーク上の対象機器の接続状況を監視する事とします。
  2. 2.レンタル機器の故意もしくは過失による破損、汚損、紛失については契約者の負担とし、別途取り決める金額について請求致します。

第3章 契約の締結等

第4条 契約の申込

本サービスの申込みをするときは、本契約約款を承認していただいた上で、必要事項を記載した所定の申込書を当社に提出していただきます。

第5条 契約内容の確認

契約者は、前条の申込書に記載された内容をすべて確認及び承諾の上、当社との契約を行うものとします。

第6条 契約の成立

契約は、前条の契約手続をすべて完了し、当社がこれを承諾したときに成立します。

第7条 契約内容の誠実義務等

  1. 1.契約者および当社は、契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行う義務があります。
  2. 2.本契約約款及び申込書に定めがない事項について解釈等に疑義が生じた場合は、契約者および当社は、誠意をもって協議するものとします。

第8条 契約内容の変更

契約内容の変更を行う必要が生じた場合は、契約者と当社における協議の上、書面により変更できるものとします。

第9条 契約者名等の変更

契約者は社名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、速やかに当社へ連絡し、指定の書面にて変更手続を行うものとします。

第10条 最低利用期間

本サービスの最低利用期間は、サービス利用開始日の属する月をサービス開始月とし、サービス開始月から12カ月間とします。

第11条 中止・中断

当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの提供を中止もしくは中断することができます。

  1. (1)通信設備の異常または故障
  2. (2)天災事変、火災、盗難その他の非常事態により、本サービスの提供に支障が生じた場合
  3. (3)その他、当社が本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合

第12条 契約解除

  1. 1.当社は、契約者が本契約約款に違反した場合、相当なる期間を定め、かかる違反の是正を催告し、当該期間にかかる違反が是正されない場合には、本契約を解除することができるものとします。
  2. 2.当社は、契約者が次の各号に該当する場合は、何らの催告を要さず即時に本契約を解除することができるものとします。
    1. (1)社会的信用を著しく毀損し、もしくは損害を与えた場合、またはそのおそれがあるとき
    2. (2)公序良俗または法令等に違反したとき
    3. (3)破産手続、民事再生手続、任意整理、特別清算、もしくは会社更生手続の申立て、またはその他裁判上の倒産処理手続の申立てがなされたために本契約の履行が困難となったとき、またはそのおそれが生じたとき
    4. (4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    5. (5)営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
    6. (6)監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき
    7. (7)その他資産、信用及び支払能力等に重大な変更を生じ、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
    8. (7)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員その他の反社会的勢力と関係を有することが判明したとき
  3. 3.契約者は、当社の定める「ASAHIネット法人会員規約」(以下「法人会員規約」といいます)を遵守するものとし、法人会員規約に違反した行為がある場合、当社は、本契約を解除することができます。
  4. 4.本条前各項の規定に基づき本契約が解除された場合、契約者は、当社に対し、最低利用期間満了までの未経過期間の月額料金の合計額を違約金として一括して支払うほか、当社に生じた損害を賠償しなければならないものとします。

第13条 解約

  1. (1)契約者および当社は、書面による1ヶ月前の予告期間をもって相手方の承諾を前提に本契約を解約することができます。
  2. (2)前項の規定により契約者が解約する場合、第10条の本サービス最低利用期間経過前の解約においては、満了までの未経過期間の月額料金の合計額を違約金として一括して支払うものとします。

第4章 保守

第14条 保守の対象機器

保守の対象となる機器は(以下定義されたものを「対象機器」といいます)、当社が本サービスのために提供した機器とします。

第15条 保守サービスの範囲

  1. 1.保守サービスの範囲は、遠隔監視(対象機器の接続状況を監視)、ルーターセンドバック(レンタル機器故障の代替機送付)およびユーザーサポート(電話によるお問い合わせへの対応)とします。
  2. 2.保守対応時間は第18条記載の時間帯に限るものとします。保守対応時間外については、翌日以降の保守サービス時間帯に保守対応するものとします。
  3. 3.当社は、保守サービスを当社指定の第三者に再委託することができるものとし、この再委託により発生する債務はすべて当社が負うものとします。
  4. 4.次のいずれかの事由によって生じる対象機器の修理および調整等の諸作業については、これを本条第1項のルーターセンドバックの範囲に含めないものとします。
    1. (1)対象機器の保証書等に記載された使用方法に反した契約者の利用取扱いに起因する障害
    2. (2)当社の技術員および当社指定の第三者以外の者による修理または調整に起因する場合
    3. (3)契約者もしくは契約者の関係者が故意に対象機器を破損させた場合
    4. (4)契約者が当社の承諾なしに、対象機器に他の装置や器具を取付けまたは接続したことに起因する場合
    5. (5)天災事変、火災、盗難その他不可抗力に起因する場合
  5. 5.保守サービスには対象機器の陳腐化による、当社の判断による機器の交換及び更新を含むものとします。

第16条 保守サービスの料金

保守サービスの料金は、月額費用に含まれるものとします。

第17条 設置場所変更

  1. 1.契約者が対象機器の設置場所を変更しようとする場合は、事前に新しい設置場所を当社指定の方法にて通知するものとします。
  2. 2.設置場所の変更における移設に必要な諸費用は契約者の負担とします。

第18条 保守サービス対応・受付時間帯

保守サービスの対応受付時間帯は、以下の通りといたします。

  1. (1)月曜~金曜(祝祭日・年末年始を除く) 10:00~20:00
  2. (2)土曜・日曜・祝祭日 10:00~17:00

第19条 保守サービスの終了

第12条または第13条に基づき本契約が解除または解約となった場合には、同時に、保守サービスも終了するものとします。

第20条 レンタル機器の返却

第13条または第14条に基づき本契約が解除または解約となった場合には、契約者はレンタル機器を当社に返却することとし、送付費用は契約者が負担することとします。

第5章 支払

第21条 請求ならびに支払方法

  1. 1.サービス利用開始日の属する月をサービス開始月とし、当該月に発生した初期費用を翌月10日頃までに、当社は書面をもって請求(以下「請求書」といいます)します。また月額費用は当該月の翌月1日開始とし、翌々月10日頃までに書面をもって請求します。
  2. 2.契約者は、当社の請求書発効日の属する月の月末までに、当社の指定する方法により当該請求額を支払うものとします。
  3. 3.契約者が前項の支払を遅延した場合、当社は、契約者の支払が完了するまでの間、サービスの提供を中断することができます。
  4. 4.支払済の初期費用または月額費用はいかなる場合も返却されないものとします。
  5. 5.消費税などの公租公課および金融機関等への振込手数料は契約者の負担とします。

第6章 損害賠償

第22条 損害賠償

  1. 1.天災地変その他不可抗力等、当社の責めに帰さない事由により、本サービスの提供が停止した場合には、当社は速やかに契約者に通知の上、本サービスの提供のために必要な措置を講じます。この場合、必要な措置に関する費用については契約者の負担とします。また、その停止により契約者に発生した損害、逸失利益については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
  2. 2.契約者の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供が停止した場合には、当社は、契約者の申し出により契約者と協議の上、本サービスの停止のために必要な措置を講じます。この場合、必要な措置に関する費用については契約者の負担とします。

第23条 協議

  1. 1.本契約の履行に関し契約者と当社の間に疑義が生じた場合、両者は協議の上誠意をもって解決に努めるものとします。
  2. 2.前項の協議をもってもなお解決できず、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第7章 個人情報

第24条 個人情報

  1. 1.当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者および第三者の個人情報については、次の各号に掲げる場合を除いて一切使用しないものとします。また、個人情報の取扱いにあたっては、適法かつ公正な手段を用います。
    1. (1)第3条に定める本サービス内容を提供するにあたり、個人情報を適切に取扱うことを書面等で義務付けた業務提携先または業務委託先に対し、業務遂行の目的により個人情報を提供する場合
    2. (2)本サービスの品質向上の目的で個人情報を集計および分析する場合
    3. (3)前号の集計および分析等で得られたものを、個人を特定できない態様にて第三者に開示または提供する場合
    4. (4)当社の商品及び他のサービスの情報提供のためにDM等のご案内を差し上げる場合
    5. (5)サービスの障害、不具合、事故発生時の調査及び対応のために情報の開示または提供が必要とされる場合
    6. (6)人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
  2. 2.当社の個人情報保護管理者は個人情報保護担当役員です。
  3. 3.その他、上記に定めのない事柄に対しては、電気通信事業法に基づき適切かつ公正な手段を用い、個人の通信上の秘密は守られるものとします。

第8章 雑則

第25条 準拠法

本契約約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。

以上

附則
本規約は、2014年9月9日より実施します。
本改正規定は、2020年3月31日より実施します。

株式会社朝日ネット

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