ASAHIネット LTE特約
第1条 総則
- 1.本特約は、株式会社朝日ネット(以下「当社」といいます)が提供するASAHIネットLTE(以下「本サービス」といいます)を利用する当社の会員(以下「会員」といいます)に適用されます。
- 2.本サービスについて、本特約に規定のない事項は、ASAHIネット個人会員規約またはASAHIネット法人会員規約その他の規約および当社が別途提示する事項が適用されます。
- 3.本特約と会員規約その他の規約等とが抵触する場合、本サービスの提供に関する限り、本特約が優先するものとします。
- 4.当社は、本特約を変更する場合があります。この場合、変更後の本特約の内容を提示し、改正年月日を付記します。
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5.用語の定義
- (1)「SIMカード」とは、会員識別番号その他の情報を記憶することができる ICカードであって、本特約に基づき当社が会員に貸与するものをいいます。
- (2)「ユニバーサルサービス」とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきとして総務省令で定める加入電話、公衆電話、緊急通報(110番・118番・119番)の電話サービス等の基礎的電気通信役務をいいます。
- (3)「ユニバーサルサービス料」とは、ユニバーサルサービス提供の確保のため必要な負担金として、その使用している電話番号の数に比例した額を、基礎的電気通信役務支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会を通じて、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に支払うために、当社が会員から本特約に定める方法および金額にて徴収する料金をいいます。
- (4)「電話リレーサービス」とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律に規定する、手話通訳者などがオペレータとして聴覚障害者等による手話・文字を通訳することにより、聴覚障害者等と聴覚障害者等以外の意思疎通を仲介するサービスをいいます。
- (5)「電話リレーサービス料」とは、電話リレーサービス提供の確保のため必要な負担金として、その使用している電話番号の数に比例した額を、電話リレーサービス支援機関を通じて、電話リレーサービス提供機関に支払うために、当社が会員から本特約に定める方法および金額にて徴収する料金をいいます。
- (6)「MNP」とは、電気通信事業法第2条第5号に定める電気通信事業者(以下「電気通信事業者」といいます)のうち携帯音声通信サービスを提供する者(以下「携帯音声通話事業者」といます。)を携帯音声通信サービスの加入者が変更する際に、変更元で利用していた電話番号を変更先でも継続して利用できる仕組み(携帯電話番号ポータビリティ)をいいます。
- (7)「携帯電話事業者」とは、当社と本サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現時点の携帯電話事業者は、株式会社NTTドコモです。
- (8)「データ通信サービス」とは、無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うサービスをいいます。
- (9)「回線交換サービス」とは、回線交換方式による音声通話およびSMSをいいます。
- (10)「危険SMS」とは、実在する宅配便事業者、金融機関またはインターネット通販事業者等を装い、口座情報やアカウント情報等の窃取または金銭の搾取等の不正行為の実施を目的として、不正なアプリのインストール、webサイトへのアクセスまたは電話を行うように誘導するURLまたは電話番号等が含まれるメッセージをいいます。
第2条 サービス内容
- 1.本サービスは、当社が、携帯電話事業者との提携により携帯電話事業者が提供する回線を利用し、会員(個人会員および法人会員)に、データ通信サービス、ショートメッセージサービスまたは音声通話サービスを提供するものです。ただし、音声通話サービスについては、個人会員のみを対象とします。
- 2.本サービスは、当社が別途示す料金プランにより構成され、料金プランごとにユーザーIDを付与し、それぞれ契約が締結されるものとします。
- 3.当社は、データ通信サービスおよび回線交換サービスに伴い、本サービス注意事項に定める関連するサービスを提供することができます。
第3条 契約
- 1.本サービス利用に係る契約は、会員が本特約を承諾のうえ、当社所定の方法に従い本サービスを申込み、かつ当社が審査・手続きを経て承認した時点(以下「承認日」といいます)で成立するものとします。
- 2.18歳未満の方は、 本サービスを契約することができません。
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3.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの申込みを保留し、もしくは承諾せず、または提供するインターネットサービスの範囲を制限する場合があります。
- (1)本サービスの申込みにおいて虚偽の記載、誤記、クレジットカードの無効その他の手続き上の不備があった場合
- (2)モバイルサービスの提供契約が理由のいかんを問わず終了した場合
- (3)会員が料金等の債務不履行と認められる事実を行った場合または支払を怠る恐れがあると当社が判断した場合
- (4)約款違反や料金未納・滞納等により、本特約もしくは会員規約その他の規約に基づく契約等の解除、または本サービス等の利用を停止されたことがある場合
- (5)申込者の宅内環境等により、本サービスの提供が技術的に困難と思われる場合
- (6)当社が貸与するSIMカードまたは機器の保管の義務または返却の義務を怠った場合
- (7)営利目的のために複数の本サービスを申込みすること、または申込みしたSIMまたは通信端末を利用して営業活動を行うおそれがあると当社が判断する場合
- (8)次条に定める本人確認ができない場合
- (9)申込者が日本国外に居住する場合
- (10)申込者が18歳未満の場合
- (11)その他、当社が本サービスの利用者として適当でないと判断した場合
第4条 MNP
- 1.会員が、本サービスにおける回線交換サービス(音声通話機能付きSIMカード利用)の申込をする場合、携帯音声通信事業者による会員等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年4月15日法律第31号)に基づき、本人確認のため、当社が別途定める書類を、当社が定める期限までに提出する必要があります。
- 2.他の携帯音声通話事業者からのMNPによる転入に基づき回線交換サービスの提供を受ける会員は、SIMカードを受領後、MNPの切替作業を行うものとします。当社は、MNP の有効期限間近になっても当該SIM カードの切替作業が行われていないことを検知した場合、当社の判断により当社の別途定める日に強制的に切替作業を行い、会員はこれを予め承諾するものとします。かかる強制切替により会員が不利益を被ったとしても、当社は責を負うものではありません。
第5条 通信端末
- 1.本サービスへの接続には、別途当社の定める技術基準に適合するSIMカードおよび通信端末が必要となります。
- 2.当社が、会員の使用する通信端末について、前項に定める基準・規則等に適合していると認められないと判断した場合、本サービスの提供を中止することがあります。
- 3.当社が会員に通信端末を販売した場合、会員は別に定める利用料金を支払うものとします。また、申込み以降に通信端末の利用を解約した場合、解約月の翌月に残りの金額を一括して支払うものとします。
第6条 SIMカード
- 1.当社は、本サービスの利用に必要なSIMカードを会員に貸与し、会員はこれを借受けるものとします。
- 2.当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由がある場合、当社が貸与するSIMカードを変更することができます。
- 3.当社が貸与したSIMカードは、会員の責において利用していただきます。会員以外の第三者がSIMカードの利用等を行った場合、当社は、当該利用を全て当該会員による本サービスの利用とみなし、当該会員に債務の履行を請求できるものとします。
- 4.会員は、SIMカードに登録されている会員識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
- 5.会員は、本サービスの契約の終了または変更後、SIMカードを当社に返却するものとします。返却がなかった場合または会員がSIMカードを自己の責に帰すべき事由により滅失毀損させた場合、当社は、当該会員に対し、別途定める損害金を請求することができます。
第7条 提供エリアおよび通信速度
- 1.本サービスの提供エリアは、別途定める携帯電話事業者のエリアのとおりとなります。
- 2.前項に定める提供エリア内であっても、電波の伝わりにくい場所等(屋内、トンネル、地下、建物内、高層ビルやマンションの高層階等、ビルの陰、山間部、海上等を含みますが、これらに限られないものとします)では、本サービスを利用できない場合または通信速度が低下する場合があり、この点に関して、当社はいかなる保証も行いません。
- 3.本サービスの注意事項、その他広告類を含む告知等で表示する通信速度は、理論値です。会員は、かかる通信速度が実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、会員が使用するSIMカード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、表示の速度が出ないことがありうることを、あらかじめ承諾するものとします。当社は、通信速度についていかなる保証も行いません。
- 4.当社は、会員が当社および他の会員の通信を逼迫する通信を行う場合、公平な通信速度を維持するために、通信を逼迫する会員の通信速度または通信量を規制する場合があります。
- 5.会員は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第8条 危険SMS拒否設定
- 1.当社は、本サービスでSMSを利用する会員へ危険SMSと判定されたメッセージの受信を自動的に拒否する「危険SMS拒否設定」を提供できます。
- 2.会員は「危険SMS拒否設定」を随時、無効または有効に変更することができます。
- 3.「危険SMS拒否設定」により受信が拒否されたメッセージを復元することはできません。
- 4.当社は、「危険SMS拒否設定」を提供する目的に限り、受信する前に全てのメッセージの情報(送信元情報および本文内容を含みます)を機械的および自動的に取得することにより、危険SMSを検知します。
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5.当社は「危険SMS拒否設定」の提供において検知した危険SMSに関する情報を蓄積し、匿名化および統計的なデータに加工した上で、次に定める目的で利用することがあります。
- (1)危険SMSの判定精度向上
- (2)危険SMS送信者およびメッセージの中継事業者への是正要求
- (3)利用者の危険SMSに係る不正サイトへのアクセス防止
- (4)携帯電話事業者間での危険SMSに関する対策の実施
- 6.当社は、前項に定める目的達成のため、匿名化および統計的なデータに加工した危険SMSに関する情報を第三者に開示することがあります。
- 7.当社は、危険SMS拒否設定における危険SMSの検知および受信拒否の完全性(危険SMSに該当しないメッセージを受信拒否しないことを含みます)を保証するものではなく、危険SMS拒否設定の利用に伴い発生する損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
第9条 サービスの一時停止
- 1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、天災事変による不可抗力もしくは公共の利益のために緊急を要する通信の場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定または当社と携帯電話事業者もしくは当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者との間で締結される契約の規定に基づき、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、会員に通知することなく、通信を一時的に制限または停止することがあります。
- 2.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるときまたは一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるとき、その通信を制限または停止することがあります。
- 3.前二項により会員に損害が生じた場合も、当社は責任を負いません。
第10条 サービスの変更と廃止
- 1.当社は、当社所定の方法(当社所定のWebサイトに掲載する方法を含みます)にて会員に通知することにより、本サービスの変更または廃止をすることがあります。本サービスを廃止する場合は、原則として廃止の1ヶ月前までに会員に通知します。
- 2.当社は、前項による本サービスの変更または廃止につき、会員に対し、何ら責任を負うものではありません。
第11条 解約
- 1.会員は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本サービスの契約を解約することができます。
- 2.当社は、本サービスの契約の当月解約申込を当月の15日まで受付けます。受付けされた解約申込は、解約申込を当社が受領した月の月末にその効力を生じるものとします。
- 3.解約の場合、当社は、すでに受領した料金等の払い戻しには応じられません。
- 4.会員が、当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、本サービスの解約を通知したものとみなされます。また、他の電気通信事業者への転出の手続きが完了した場合、当該完了日が本サービスの契約の解約日となります。
第12条 解除および損害賠償
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1.当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該会員に対し何ら通知催告等の手続なくして、本サービスの提供を停止し、または契約を解除することができるものとします。
- (1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合
- (2)会員が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠った場合、または、届出られた内容が事実に反することが判明した場合
- (3)当社の定める技術基準に適合しない端末で利用した場合、または当社の指定する以外のSIMカードを利用したことに起因し、当社または提供元の電気通信事業者等に損害が生じた場合
- (4)当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備(当社所有または管理する電気通信設備に限りません)に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われた場合
- (5)本サービスを違法または公序良俗に反する態様で利用した場合
- (6)会員が、本特約、法人会員規約もしくは個人会員規約その他の約款の定めに違反する行為を行った場合
- (7)第3条第3項各号に定める事実が明らかになった場合
- 2.前条に基づく当社の解除権の行使の有無に関わらず、会員が債務を支払期日が過ぎてもなお弁済しない場合、会員は、債務のほか第14条第4項に定める延滞利息を、当社が指定した日までに指定する方法で一括して支払うものとします。
- 3.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て会員の負担とします。
第13条 免責
- 1.当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等により、会員が、SIMカードの改造または撤去等を要し、または会員の準備した端末設備または電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合でも、その改造等に要する費用を一切負担しません。
- 2.当社のサービスの提供、遅延、サービスが利用できなかったこと、当社のサービスを通じて登録、提供もしくは収集された会員の情報の消失、その他当社のサービスに関連して発生した会員の損害について、当社は本約款にて明示的に定める以外、一切責任を負いません。
- 3.当社のサービスは、現時点で会員に対し提供されているものとし、当社または提携先が提供する情報またはソフトウェアについて、当社のホームページまたは配布する資料・マニュアルに明記する、しないに関わらず、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、一切責任を負いません。
- 4.当社は、いかなるハードウェアおよびソフトウェアのサポートを拒否する権利があるものとします。また、当社は、市場に流通するすべての製品に対して動作保証責任を負わず、会員が所有または購入するハードウェアおよびソフトウェアについても一切動作保証はいたしません。ハードウェアおよびソフトウェアに対するサポート責任はそれらの製品の製造会社および発売会社にあるものとします。
- 5.当社は、当社の故意または重過失に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、当社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、事業上の障害および逸失利益、会員のデータ等(会員のデータおよび第三者が蓄積したデータを含みます。)の紛失ならびに第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については、会員が本約款を遵守したかどうかに関係なく責任を負いません。
第14条 料金および支払
- 1.本サービスは、利用契約の承認日の含まれる月を契約開始月として、会員のご利用の有無にかかわらず、当社所定の料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス等)が発生し、会員は、当該料金を当社に支払うものとします。
- 2.当社は、本サービスに係る料金を、事前通知をもって変更することがあります。
- 3.第1項にかかわらず、会員が当社の販売する機器等(SIMカードを含みます。以下同じ)を利用する場合、機器等の発送日から5暦日または会員が機器等の設定(認証)を行った日のいずれか早く到来する日の含まれる月を、契約開始月とします。ただし、回線交換サービスについては、機器等の発送日の翌日の含まれる月を、契約開始月とするものとします。
- 4.支払期日が過ぎてもなお会員が本サービスに係る料金を弁済しない場合、会員は、延滞利息として支払期日の翌日から支払日まで、年14.5%の割合で計算される金額を、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
第15条 利用停止、解約等および料金
- 1.会員の通話料金が、平均的なユーザーまたは会員の利用実績と比較して著しく高額となっていること等が確認された場合、当社は会員に対してご利用状況の確認を行い、または回線を当月の月末まで停止することがあります。
- 2.当社が利用停止目安額等を設定している場合であって、会員が当該利用停止目安額を超過して利用したときであっても、その事由にかかわらず、当該利用により発生した料金は減免されません。
- 3.会員が本サービスの解約を申込み、または当社が本特約に従い解約をした場合であっても、回線処理の状況によりSMS送信または音声通話等の機能が利用可能な場合があります。当該機能のご利用が確認できた場合は、サービス解約の申込日またはサービス解約日がいつであるかにかかわらず、当社は、当該利用に起因する料金を請求し、会員はかかる請求に従い、当該料金を当社に支払うものとします。
第16条 会員情報の取り扱い
- 1.当社は、本サービスの提供にかかわる業務を目的として、本サービスの提供に伴い取得した会員の情報を、クレジットカード会社等の金融機関もしくは電気通信事業者等の当社の提携先および業務の委託先に、提供または預託できるものとします。
- 2.会員は、当社が携帯電話事業者の要求を受けた場合、緊急通報において会員識別番号の通知を受けた場合、会員の回線に接続された通信端末の位置情報を送出する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。なお、当社は送出された位置情報に起因する損害については、その原因のいかんにかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
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3.当社は、前二項の場合または当社の規約もしくは法令に基づく場合を除き、会員情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(オンライン画面上または書面上にそれらを明示し、会員が提供の拒否を選択できる機会を設けることを含みます)を行わない限り、第三者に会員の情報を開示または提供しないものとします。
ただし、以下の各号に定める場合、当社の判断により必要な範囲内で個人情報を開示または提供することがあり、会員はこれを承諾するものとします。- (1)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)に基づく開示請求があった場合
- (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要があると当社が判断した場合
- (3)警察機関等から捜査関係事項照会書等による会員情報の開示を求められた場合
- (4)公衆衛生の向上もしくは児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- (5)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
以上
附則
本規約は、2013年3月4日より実施します。
本改正規定は、2015年12月17日より実施します。
本改正規定は、2020年3月31日より実施します。
本改正規定は、2021年7月1日より実施します。
本改正規定は、2022年3月24日より実施します。
本改正規定は、2022年7月1日より実施します。
株式会社朝日ネット