ASAHIネット おまかせVPNサービス契約約款

第1条 契約約款の適用

  1. 1.ASAHIネット おまかせVPNサービス契約約款(以下「本契約約款」といいます)は、株式会社朝日ネット(以下「当社」といいます)が提供するASAHIネット おまかせVPNサービス(以下「本サービス」といいます)をご利用いただくための約款です。本契約約款は、本サービスを利用する者(以下「契約者」といいます)に適用されます。
  2. 2.本サービスについて、本契約約款に定めのない事項は、当社が別途規定するASAHIネット法人会員規約、ASAHIネット おまかせシリーズ通信機器レンタル利用約款、重要事項説明その他の個別規定等(以下総称して「利用規約等」といいます)が適用されます。
  3. 3.本契約約款の定めと利用規約等の定めとが抵触する場合は、本サービスの提供に関する限り、本契約約款の定めが優先して適用されるものとします。

第2条 本契約約款の変更

  1. 1.当社は、本契約約款を任意に変更することがあります。この場合、変更後の本契約約款の内容を提示し、改正年月日を付記します。
  2. 2.当社は、本契約約款を変更するときは、当社のホームページ上での掲載その他の当社が定める方法により通知します。

第3条 本契約

  1. 1.本契約約款に基づく契約者と当社との契約(以下「本契約」といいます)は、契約者が本契約約款および当社の「個人情報の取扱いについて」(https://asahi-net.co.jp/corporate/privacy.html)に同意のうえ、当社の定める方法に従い本サービスを申込み、かつ当社が審査および手続きを経て承諾した時をもって成立するものとします。
  2. 2.当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者の本サービスへの申込みを保留し、または承諾しないことがあります。
    1. (1)本サービスの申込みにおいて虚偽の記載、誤記その他の手続き上の不備があった場合
    2. (2)契約者が料金その他の債務(以下「料金等」といいます)の債務不履行を行った場合
      またはその可能性があると当社が判断した場合
    3. (3)当社の利用規約等その他の規約の違反または料金等の未納もしくは滞納等により、本契約その他当社との契約が解除され、または本サービス等の当社のサービスの利用が停止されたことがある場合
    4. (4)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、総会屋その他これに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます)である、または反社会的勢力との取引もしくは人的関係があると当社が判断した場合
    5. (5)その他当社が契約者として適当でないと判断した場合

第4条 通知

  1. 1.当社は、契約者への通知を行う場合は、当社のホームページ上での掲載、書面の郵送その他の当社が適当と判断する方法により行うものとします。
  2. 2.前項に定める通知は、別段の定めがないかぎり、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点または電子メールもしくは書面が当社より発信もしくは発送された時点より、効力を生じるものとします。

第5条 届出

  1. 1.契約者は、契約の名義、住所または請求書の送付先等に変更がある場合、速やかに当社の定める書面にて、変更を届出るものとします。
  2. 2.前項にかかわらず、契約者が対象機器の設置場所の変更を希望する場合、事前に当社の定める書面にて、新しい設置場所を届出るものとします。変更に必要な費用は、すべて契約者の負担とします。
  3. 3.契約者が前二項に定める届出を怠った場合に当社からの通知が不到達となったときは、当該通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなされます。

第6条 本サービス

  1. 1.本サービスは、当社が、当社または当社の提携先が設定したVPNルーターを、契約者にレンタルにて提供し、当社にて構築するVPNサービスを契約者にご利用いただくための情報(契約者のIDおよびパスワードを含み、以下「VPN情報」といいます)の設定、保守運営、遠隔監視、ユーザーサポート等の業務を、当社が一括して行うものです。なお、遠隔監視とは、当社が本サービスに基づき構築したネットワーク上の対象機器の接続状況を監視することをいいます。また、契約者のパスワードは、当社が保持し、契約者には通知しないものとします。
  2. 2.契約者は、本サービスにおいてモバイルリモート接続オプションを利用する場合、自己で設定したモバイル端末から自己のモバイル網を経由し、当社のVPNサービスを利用することとします。ただし、モバイル端末の環境により、VPNサービスを利用できないことがあります。
  3. 3.契約者の本サービスの最低利用期間は、当社の別途定めるサービス利用開始日の属する月をサービス開始月とし、サービス開始月から24カ月間とします。本サービスの最低利用期間が満了する前に、本契約が解除または解約等により終了した場合、契約者は、当社に対し、当社の別途定める条件のもと違約金を支払うものとします。
  4. 4.当社は、当社の責任において、保守等の本サービスの全部または一部を第三者に委託できるものとします。
  5. 5.契約者の故意または過失によるレンタル機器の破損、汚損または紛失については、契約者の負担とします。
  6. 6.本契約が解除または解約等により終了した場合、契約者は、直ちにレンタル機器を当社に返却することとします。なお、返却に要する費用は、契約者の負担とします。

第7条 クラウド接続オプション

  1. 1.契約者は、本サービスのクラウド接続オプションを利用する場合、クラウドサービスについては、当社の提携先と直接契約を締結するものとします。クラウドサービスは、当該提携先の責任において提供されるものであり、当社は一切その責を負いません。
  2. 2.契約者は、本サービスにおいて当社の提携先によるクラウド接続オプションを利用する場合、当社が当社の提携先にVPN情報等の提携に必要な情報を開示することに、同意するものとします。

第8条 保守

  1. 1.本サービスにおいて、当社が保守の対象とするVPNルーター機器(以下「対象機器」といいます)は、当社が本サービスのために契約者に提供した当社の指定する機器とします。
  2. 2.本サービスにおける保守の範囲は、当社の契約者に対する遠隔監視(対象機器の接続状況を監視)、ルーターセンドバック(レンタル機器の故障の代替機送付)およびユーザーサポート(電話による問合わせへの対応)とします。また、当社の判断に基づき、対象機器の陳腐化による機器の交換および更新することを含むものとします。
  3. 3.以下の各号のいずれかの事由によって生じる対象機器の修理および調整等の諸作業については、これを前項に定めるルーターセンドバックの範囲に含めないものとします。
    1. (1)対象機器の保証書等に記載された使用方法に反する等の契約者の利用取扱いの過失に起因する場合
    2. (2)当社が指定する者以外による修理または調整に起因する場合
    3. (3)契約者または契約者の関係者が故意に対象機器を破損させた場合
    4. (4)契約者が当社の同意なしに、対象機器に他の装置もしくは器具等を取付け、または接続したことに起因する場合
    5. (5)天災事変、火災、水濡れ、盗難、紛失その他不可抗力に起因する場合
  4. 4.当社が本サービスにおいて保守対応を受付ける時間は、当社が別途定める時間帯に限ります。
  5. 5.保守に係る料金は、当社の定める月額費用に含まれるものとします。
  6. 6.本契約が解除または解約等により終了した場合、保守も当然終了するものとします。

第9条 利用停止・解除等

  1. 1.当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要さず、即時に当該契約者の本サービスの全部もしくは一部の利用を制限もしくは停止し、契約者の表示、発信もしくは蓄積する情報もしくはデータ等の全部または一部を削除等し、または本契約を解除することができるものとします。
    1. (1)利用規約等に定める禁止行為を行った場合
    2. (2)当社に届出た情報が事実に反する場合または変更があった場合に届出を怠った場合
    3. (3)料金等について、債務不履行を行った場合またはその可能性があると当社が判断した場合
    4. (4)本契約約款に違反する場合または過去に本契約約款に違反したことが判明した場合
    5. (5)反社会的勢力である、または反社会的勢力との取引もしくは人的関係があると当社が判断した場合
    6. (6)その他当社が契約者として不適当であると判断した場合
  2. 2.前項の定めにより本契約が解除され、当社に損害が生じた場合、契約者は、契約者としての資格を喪失した後であっても、当社の損害を賠償するものとします。
  3. 3.第1項の定めにより、本契約が解除された場合、契約者は、当然に本契約から生じる一切の金銭的債務について、当社に直ちに弁済または返済するものとします。

第10条 解約

  1. 1.契約者は、当社の定める方法で当社に対し解約の申込みを行うことにより、次項に定める解約日をもって、本契約を解約することができます。なお、この場合、料金等の日割りによる計算は行いません。
  2. 2.前項に基づく解約の申込みは、毎月15日(15日が当社の休業日の場合は前営業日となります)までに当社が受付を完了した分については当月末日をもって、毎月16日から末日までに当社が受付を完了した分については翌月末日をもって、解約の効力が生じるものとします。
  3. 3.本契約が解除または解約されるなどいかなる場合も、当社は、すでに受領した料金等の払い戻しには応じられません。

第11条 契約者の責任

  1. 1.天災事変、火災、戦争、内乱、公権力による行為等の不可抗力その他の当社の責めに帰さない事由により、本サービスの提供が中止または中断された場合に、当社が必要な措置を講じたとき、当該措置に要する費用は、契約者の負担とします。
  2. 2.契約者の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供が中止または中断された場合、当社が必要な措置を講じたときにおける費用は、契約者の負担とします。
  3. 3.契約者が本契約約款に違反することにより、または本サービスの利用に関連して、当社、他の契約者または第三者に損害を与えた場合、当社は、当該契約者が契約者としての資格を喪失した後であっても、その損害の賠償を請求することができるものとします。
  4. 4.契約者が、本サービスの利用に関連して、他の契約者または第三者から権利侵害等の主張を受け、または第三者との間に紛争が生じた場合、契約者としての資格を喪失した後であっても、当該契約者の責任と負担においてこれに対処し、当社は損害賠償等の一切の請求から免責されるものとします。
  5. 5.契約者の本サービスの利用に関連して、当社が、第三者から何らかの請求を受けた場合、当該契約者は、当社に損害が及ばないように協力し、契約者としての資格を喪失した後であっても、当該請求に基づき当社に生じた損害について、賠償するものとします。

第12条 支払

  1. 1.契約者は、本サービス利用の対価として、当社の別途定める料金等およびその消費税等の相当額を、当社の指定する支払方法により当社に支払うものとします。
  2. 2.前項に定める料金等の支払を遅延した場合、契約者は、当社の別途定める遅延損害金を、当社に支払うものとします。また、当社は、契約者の支払が完了するまでの間、本サービスの提供を中止または中断することができるものとします。
  3. 3.金融機関等への振込手数料は、契約者の負担とします。

第13条 準拠法

  1. 1.本契約約款は、日本国法を準拠法とします。

以上

附則
本規約は、2017年3月1日より実施します。
本改正規定は、2020年3月31日より実施します。

株式会社朝日ネット

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