ADSLアッカコース 通信機器レンタル利用約款

【通信機器レンタル利用約款】

第1条(総則)
第2条(端末設備の引渡し)
第3条(レンタル料金)

会員は別途当社が定めるレンタル料金を支払うものとします。

第4条(遅延損害金)

会員は本規約第3条のレンタル料金の支払を遅滞した場合は、支払日の翌日から完済に至るまで年利14.5パーセントの遅延損害金を支払うものとします。

第5条(レンタル期間)
第6条(保証)
第7条(本件端末設備の使用・保管)

会員は、端末設備を善良なる管理者の注意をもって使用するものとします。

第8条(修理・交換)
第9条(禁止行為)

会員は次の各号の行為を行ってはならないものとします。

第10条(損害賠償請求)

本規約第8条、第9条の場合において、当社が損害を被った場合、当社は会員に対し、本規約に基づいた端末設備レンタル契約を解除せずに損害賠償の請求をすることができるものとします。

第11条(端末設備の滅失・毀損)

会員が端末設備をなくしたり(盗難による場合を含む)、壊したり、壊れた場合、会員は当社に対し直ちにその旨を通知し、その原因を問わず直ぐに代替端末設備の購入代金相当額もしくは端末設備の修理代金相当額を当社に支払うものとします。適用金額については別紙1のとおりとします。

第12条(免責)

当社は、端末設備の不具合等により会員に生じる一切の損害について免責されるものとします。

第13条(保険の適用)
第14条(解除)
第15条(ADSL接続サービス契約の終了による契約終了)

当社、会員間のADSLサービス契約が理由の如何を問わず終了した場合、端末設備レンタル契約も同時に終了します。

第16条(契約終了後の返還義務)
第17条(管轄裁判所)

会員は、本規約に関して生じた紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。

[附則]

この改正規定は2005年7月1日から実施します。

改定規定ヶ所 別表1

この改正規定は2004年8月18日から実施します。

改定規定ヶ所 別表1

この約款は、2002年12月9日から実施します。

この改正規定は、2003年2月5日から実施します。

改定規定ヶ所 第12条、第13条の改正

この改正規定は、2003年3月3日から実施します。

改定規定ヶ所 別表1の改正

この改正規定は、2003年4月1日から実施します。

改定規定ヶ所 第1条1項

ADSL-AコースをADSL-Aコースへ改定
ADSL-8AコースをADSL-8Aコースへ改定
ADSLワイドAコースをADSLワイドAコースへ改定

この改正規定は、2004年2月10日から実施します。

改定規定ヶ所 第1条、別紙1、別表1、別紙

本約款の名称を「端末設備レンタル利用約款」と読み替えることとします。

この改正規定は2004年3月26日から実施します。
改定規定ヶ所 消費税総額表示により別表1を改定

【特約】

端末設備(無線LAN)のレンタルを受ける会員に以下の内容が本規約の内容に併せて適用されます。

  1. 試験レンタルの終了日は本規約第2条規定の端末設備の引渡し日から3ヶ月目が属する月の最終日とします。この期間内は無償レンタルとします。
  2. 試験レンタルを終了した本件端末設備は有償で、当社が別途定めるレンタル料金にてそのまま継続して利用することができるものとします。
  3. 端末設備の修理期間は2週間以内とし、2週間を越える場合、甲は乙に無償で代替器を貸し出すものとします。
  4. 会員は前項規定の代替器利用の場合、修理が完了した端末設備に代えてそのまま利用することができるものとします。
  5. 原因の如何を問わず端末設備レンタル契約終了後に、一ヶ月経過しても端末設備が返却がなされなかった場合、会員が任意の購入選択権を選択したものとします。
  6. 前項の場合、当社の指定する「譲渡契約書」により別紙規定の購入価格に従った購入価格で端末設備を会員が譲渡を受けるものとします。

以上

【別表1】

(1) 滅失、盗難、毀損、損傷等の代金請求

項目 購入代金相当額及び修理代金の額
端末設備の代替機器の購入代金相当額
(DSLモデム)
記載の違約金と同額とします。
端末設備の代替機器の購入代金相当額
(IADモデム)
記載の違約金と同額とします。
端末設備の代替機器の購入代金相当額
(多機能モデム)
記載の違約金と同額とします。
端末設備の代替機器の購入代金相当額
(12M 無線LAN用機器)
記載の違約金と同額とします。
端末設備の修理代金相当額 5,250円
(本体5,000円)
(2) 端末設備未返却の違約金

違約金については、端末設備の利用
期間に応じて、下表のとおりとします。

1. DSLモデムの未返却時の違約金
利用
期間
12
カ月以下
13〜24
カ月
25〜36
カ月
37〜48
カ月
49〜60
カ月
61
カ月〜
違約金の額 18,900円 15,750円 12,600円 9,450円 6,300円 3,150円
2. IADの未返却時の違約金
利用
期間
12カ月
以下
13〜24
カ月
25〜36
カ月
37〜48
カ月
49〜60
カ月
61
カ月〜
違約金の額 24,150円 21,000円 17,850円 14,700円 11,550円 8,400円
3. 多機能DSLモデムの未返却時の違約金
利用
期間
12
カ月以下
13〜24
カ月
25〜36
カ月
37〜48
カ月
49〜60
カ月
61
カ月〜
違約金の額 31,500円 26,250円 21,000円 15,750円 10,500円 5,250円
4. 12M 無線LAN用機器の未返却時の違約金
利用
期間
12
カ月以下
13〜24
カ月
25〜36
カ月
37〜48
カ月
49〜60
カ月
61
カ月〜
違約金の額 18,900円 15,750円 12,600円 9,450円 6,300円 3,150円
(3) 端末設備付属品

端末設備に付属する電源アダプタの滅失、盗難、毀損、損傷等の代金については、下表のとおりとします。

項目 電源アダプタの滅失、盗難、毀損、損傷の代金の額
電源アダプタの滅失、盗難、毀損、損傷 3,150円
(4) 端末設備故障時の代替品交換手数料
項目 手数料の額
DSLモデム故障交換時の代替品交換手数料
(G.ligt準拠1.5M)
5,250円
手数料

本料金表(1)(2)(3)に定める1つの手続きに関して、下記の手数料を支払っていただきます。※(4)は除く

項目 手数料の額
手数料の額 2,100円
お申し込みダイヤル
0120-030-275
携帯電話/PHS/IP電話などからは
03-3569-3526

10:00〜19:00(土日祝〜17:00)

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