青少年ネット規制法

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(せいしょうねんがあんぜんにあんしんしてインターネットをりようできるかんきょうのせいびとうにかんするほうりつ)は、日本の参議院において2008年(平成20年)6月11日に可決・成立した法律。施は公布から1年以内とされ、3年以内の見直し規定が置かれている。

インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がインターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講ずることにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにして、青少年の権利の擁護に資することを目的としている。

当初は「青少年ネット規制法」「青少年有害情報規制法」などの略称で呼ばれていた。

青少年ネット規制法」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://ja.wikipedia.org/)。2009年7月28日15時(日本時間)現在での最新版を取得。

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