インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律( - いせいしょうかいじぎょうをりようしてじどうをゆういんするこういのきせいとうにかんするほうりつ、平成15年法律第83号)は、日本の法律。
目的は、
出会い系サイトなどによる年少者福祉の阻害の防止である。2003年6月13日に公布され、3か月後の9月13日から順次施
行された。
また、
出会い系サイトの利用に起因した犯罪が依然として多発していることから、改正法が2008年6月6日に公布され、同年12月1日施
行された。児童でないことの確認方法を厳格化する部分については、翌 2009年2月1日から施
行されている。