プロバイダ責任法

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(とくていでんきつうしんえきむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのかいじにかんするほうりつ)平成13年11月30日法律第137号、施2002年5月27日)は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利を定める日本の法律である(同法第1条より)。通称プロバイダ責任制限法プロバイダせきにんせいげんほう)。

プロバイダ責任法と呼ばれることもあるが、法律の趣旨が損害賠償責任の「制限」であるため、電気通信事業者協会・テレコムサービス協会・日本インターネットプロバイダー協会は「制限」の字を入れて表記している。⇒#外部リンク

プロバイダ責任法」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://ja.wikipedia.org/)。2009年7月28日15時(日本時間)現在での最新版を取得。

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