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通信機器レンタル利用規約
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IP電話C通信機器レンタル利用規約

(株)朝日ネット

第1条(総則)

1.本規約は株式会社朝日ネット(以下「当社」と呼ぶ)が提供する、IP電話Cサービス(以下「本サービス」と呼ぶ)を利用する当社会員(以下「会員」と呼ぶ)が、当社のレンタルする通信機器(以下「通信機器」)を利用する場合に適用されます。

2.本サービスについて、本規約に規定のない事項は、会員が別途承諾した各種規約等が準用されます。

3.本規約は会員に予告なく条項の追加・削除をする場合があります。この場合改訂年月日を付記します。

4.本規約は特約、別表等の追加をする場合があります。この場合、本規約の規定と特約の規定に相反が生じた場合は、特約の規定が優先して適用されます。

第2条(通信機器の引渡し)

1.当社は会員に対し、通信機器を会員が別途申し込んだ設置場所(以下「設置場所」)に当社指定の手段にて届けることとします。

2.会員が通信機器を受領したことにより引渡しが完了したものとします。

第3条(レンタル料金)

会員は別途当社が定めるレンタル料金を支払うものとします。

第4条(遅延損害金)

会員は本規約第3条のレンタル料金の支払を遅滞した場合は、支払日の翌日から完済に至るまで年利14.5パーセントの遅延損害金を支払うものとします。

第5条(レンタル期間)

1.レンタル期間は、本規約第2条規定の会員に通信機器を引き渡した日をレンタル開始日とします。

2.レンタル終了日は、当社が別途定めるレンタル終了の手続きを実施した、レンタル最終日の属する末日を終了日とします。

第6条(保証)

1.当社は引き渡し時において通信機器をその目的に従った利用をした場合、正常に機能することのみを保証します。

2.会員が通信機器の引き渡しを受け、当社が別途定める基準日から3日以内に当社に対して不具合の通知をしなかった場合は、通信機器に瑕疵はなかったものとみなします。

第7条(通信機器の使用・保管)

会員は、通信機器を善良なる管理者の注意をもって使用するものとします。

第8条(修理・交換)

1.当社はレンタル期間において、通信機器本来の目的に従った使用をしていたのにも係らず、会員の責任ではない故障が発生した場合に限り、当社負担で通信機器の修理もしくは交換をします。

2.会員の責任により通信機器が故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は会員の負担とします。

第9条(禁止行為)

会員は次の各号の行為を行ってはならないものとします。

(1)通信機器を当社の承諾なく設置場所から移動すること。

(2)通信機器を日本国外に持ち出すこと。

(3)通信機器を譲渡または担保に供すること。

(4)通信機器を転貸または売却して第三者に利用させること。

(5)通信機器を分解、解析、改造、改変などして、引渡時の原状を変更すること。

(6)有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること。

(7)プログラムの全部または一部を複製、改変、その他通信機器のソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為。

第10条(損害賠償請求)

本規約第8条、第9条の場合において、当社が損害を被った場合、当社は会員に対し、本規約に基づいた通信機器レンタル契約を解除せずに損害賠償の請求をすることができるものとします。

第11条(通信機器の滅失・毀損)

会員が通信機器をなくしたり(盗難による場合を含む)、壊したり、壊れた場合、会員は当社に対し直ちにその旨を通知し、その原因を問わず直ぐに代替通信機器の購入代金相当額もしくは通信機器の修理代金相当額を当社に支払うものとします。適用金額については別表のとおりとします。

第12条(免責)

当社は、通信機器の不具合等により会員に生じる一切の損害について免責されるものとします。

第13条(解除)

1.会員が次の各号の1つにでも該当した場合、当社は直ちに通信機器レンタル契約を解除することができるものとします。

(1)レンタル料金の支払いを一回でも遅延した場合。

(2)本規約、又は会員が別途承諾した各種規約の1つにでも違反したとき。

(3)支払停止、または手形交換所の不渡処分を受けたとき。

(4)会社整理、民事再生、破産、会社更生、もしくは特別清算開始の申立をしたとき、または受けたとき。

(5)仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売の申立を受けたとき。

(6)会社の休廃止、解散をしたとき、または営業の継続が困難であるとき。

2.前項の規定により通信機器レンタル契約が解除され、当社に損害が発生した場合、当社は会員に対し損害の賠償を請求できるものとします。

第14条(契約終了後の返還義務)

1.通信機器レンタル契約が終了した場合、会員は通信機器の返還義務を負うものとします。会員が通信機器の返還に応じなかった場合、当社は会員に通知して通信機器の所有権を放棄することもできるものとします。

2.前項但書きに基づき、当社が本件通信機器の所有権を放棄した場合、当社は通信機器について、品質の保証、トラブル、第三者からの苦情等の問題が起こっても何ら責任を負わないものとします。

3.会員は通信機器レンタル契約終了後、当社の指示に従い本件通信機器を返還するものとします。

4.前項の期間内に通信機器が甲に返還されない場合、当社は会員に対して通信機器が返還されるまでの間、レンタル料金を請求することができると同時に、違約金を請求することができるものとします。違約金は別表のとおりとします。

第15条(会員情報の取り扱い)

当社は、通信機器の提供にかかわる業務を目的として、通信機器の提供に必要な範囲の会員情報を、当社が定める提供事業者に提供・預託できるものとします。

第16条(管轄裁判所)

会員は、本規約に関して生じた紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。

附則

この改正規約は、2004年7月1日から実施します。

この改正規約は、2004年3月26日から実施します。

この利用規約は、2003年5月29日から実施します。


別表

料金表(利用者端末設備料金表)

(1)利用者端末設備レンタル料金


項目 料金
TA(テレフォニーアダプタ)レンタル 399円
(本体380円)

(2)滅失、盗難、毀損、損傷時の代金請求


項目 違約金及び修理代金の額
利用者端末設備の代替機器の購入代金相当額(TA) 料金表(3)記載の違約金と同額とします
利用者端末設備(TA)の修理代金相当額 5,250円
(本体5,000円)
利用者端末設備付属品(ACアダプタ等)の修理代金相当額 3,150円
(本体3,000円)

(3)端末設備未返却時の違約金

違約金については、利用者端末設備の利用期間に応じて、下表のとおりとします。

利用期間 12ヶ月以下 13〜24ヶ月 25〜36ヶ月 37〜48ヶ月 49〜60ヶ月 61〜72ヶ月
違約金の額 13,650円
(本体13,000円)
11,550円
(本体11,000円)
9,450円
(本体9,000円)
7,350円
(本体7,000円)
5,250円
(本体5,000円)
3,150円
(本体3,000円)

(4)手数料

本料金表(2)(3)に定める1の手続きに関して、下記の手数料を支払って頂きます。

項目 手数料の額
手数料の額 2,100円
(本体2,000円)
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