【通信機器レンタル利用約款】
第1条(総則)
- 1.本規約は、株式会社朝日ネット(以下「当社」と呼ぶ)が提供する、ADSLアッカコース(以下総称して「ADSLサービス」と呼ぶ)を利用する当社会員(以下「会員」と呼ぶ)が、当社のレンタルする端末設備等(以下「端末設備」と呼ぶ)を利用する場合に適応されます。
- 2.端末設備について、本規約に規定のない事項は、会員が別途承諾した各種規約等が準用されます。
- 3.本規約は会員に予告なく条項の追加・削除をする場合があります。この場合改訂年月日を付記します。
- 4.また、特約、別表等の追加をする場合があります。この場合、本規約の規定と特約の規定に相反が生じた場合は、特約の規定が優先して適用されます。
第2条(端末設備の引渡し)
- 1.当社は会員に対し、端末設備を会員が別途申し込んだADSL回線設置場所(以下「回線設置場所」という。)に当社指定の手段にて届けます。
- 2.会員が端末設備を受領したことにより引き渡しが完了します。
第3条(レンタル料金)
会員は別途当社が定めるレンタル料金を支払うものとします。
第4条(遅延損害金)
会員は本規約第3条のレンタル料金の支払を遅滞した場合は、支払日の翌日から完済に至るまで年利14.5パーセントの遅延損害金を支払うものとします。
第5条(レンタル期間)
- 1.レンタル期間は、本規約第2条規定の会員に端末設備を引き渡した日をレンタル開始日とします。
- 2.レンタル終了日は、ADSLサービス終了日もしくはその他当社と、レンタル終了の手続きを要するその他手続きを実施した場合、レンタル最終日の属する末日を終了日とします。
第6条(保証)
- 1.当社は引渡時において本件端末設備をその目的に従った利用をした場合、正常に機能することを保証します。
- 2.会員が端末設備の引渡を受け、会員のADSL回線が開通した日から3日以内に当社に対して不具合の通知をしなかった場合は、端末設備に瑕疵はなかったものとみなします。
第7条(本件端末設備の使用・保管)
会員は、端末設備を善良なる管理者の注意をもって使用するものとします。
第8条(修理・交換)
- 1.当社はレンタル期間において、端末設備本来の目的に従った使用をしていたのにも係らず、会員の責任ではない故障が発生した場合に限り、当社負担で端末設備の修理もしくは交換をします。
- 2.会員の責任により端末設備が故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は会員の負担とします。
第9条(禁止行為)
会員は次の各号の行為を行ってはならないものとします。
- (1)端末設備を当社の承諾なく回線設置場所から移動すること。
- (2)端末設備を日本国外に持ち出すこと。
- (3)端末設備を譲渡または担保に供すること。
- (4)端末設備を転貸または売却して第三者に利用させること。
- (5)端末設備を分解、解析、改造、改変などして、引渡時の原状を変更すること。
- (6)有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること。
- (7)プログラムの全部または一部を複製、改変、その他端末設備のソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
第10条(損害賠償請求)
本規約第8条、第9条の場合において、当社が損害を被った場合、当社は会員に対し、本規約に基づいた端末設備レンタル契約を解除せずに損害賠償の請求をすることができるものとします。
第11条(端末設備の滅失・毀損)
会員が端末設備をなくしたり(盗難による場合を含む)、壊したり、壊れた場合、会員は当社に対し直ちにその旨を通知し、その原因を問わず直ぐに代替端末設備の購入代金相当額もしくは端末設備の修理代金相当額を当社に支払うものとします。適用金額については別紙1のとおりとします。
第12条(免責)
当社は、端末設備の不具合等により会員に生じる一切の損害について免責されるものとします。
第13条(保険の適用)
- 1.端末設備について、第11条記載の事由が発生したときは、会員は直ぐに当社に通知するものとします。
- 2.前項の通知を受けた当社が、保険金の適用を申請しようとする場合には、会員は当社の指定する保険金受け取りに必要な書類を直ぐに提出するものとします。この場合、会員は当社の指示に従うものとします。
- 3.保険金が当社に支払われた場合は、当社は第11条の代金を支払済みの会員に対して、支払われた保険金を上限に免責するものとします
- 4.但し、行使する場合は天変地変等により地域的な災害等が発生した場合に限るものとし、行使するか否かについては当社の判断によるものとします。
第14条(解除)
- 1.会員が次の各号の1つにでも該当した場合、当社は直ちに端末設備レンタル契約を解除することができるものとします。
- (1)レンタル料金の支払いを一回でも遅延した場合。
- (2)本規約、又は会員が別途承諾した各種規約の1つにでも違反したとき。
- (3)支払停止、または手形交換所の不渡処分を受けたとき。
- (4)会社整理、民事再生、破産、会社更生、もしくは特別清算開始の申立をしたとき、または受けたとき。
- (5)仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売の申立を受けたとき。
- (6)会社の休廃止、解散をしたとき、または営業の継続が困難であるとき。
- 2.前項の規定により端末設備レンタル契約が解除され、当社に損害が発生した場合、当社は会員に対し損害の賠償を請求できるものとします。
第15条(ADSL接続サービス契約の終了による契約終了)
当社、会員間のADSLサービス契約が理由の如何を問わず終了した場合、端末設備レンタル契約も同時に終了します。
第16条(契約終了後の返還義務)
- 1.端末設備レンタル契約が終了した場合、会員は端末設備の返還義務を負うものとします。会員が端末設備の返還に応じなかった場合、当社は会員に通知して端末設備の所有権を放棄することもできるものとします。
- 2.前項但書きに基づき、当社が本件端末設備の所有権を放棄した場合、当社は端末設備について、品質の保証、トラブル、第三者からの苦情等の問題が起こっても何ら責任を負わないものとします。
- 3.会員は端末設備レンタル契約終了後、当社の指示に従い本件端末設備を返還するものとします。
- 4.前項の期間内に端末設備が甲に返還されない場合、当社は会員に対して端末設備が返還されるまでの間、レンタル料金を請求することができると同時に、違約金を請求することができるものとします。違約金は別紙料金表のとおりとします。
第17条(管轄裁判所)
会員は、本規約に関して生じた紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。
[附則]
この改正規定は2005年7月1日から実施します。
改定規定ヶ所 別表1
この改正規定は2004年8月18日から実施します。
改定規定ヶ所 別表1
この約款は、2002年12月9日から実施します。
この改正規定は、2003年2月5日から実施します。
改定規定ヶ所 第12条、第13条の改正
この改正規定は、2003年3月3日から実施します。
改定規定ヶ所 別表1の改正
この改正規定は、2003年4月1日から実施します。
改定規定ヶ所 第1条1項
ADSL-AコースをADSL-Aコースへ改定
ADSL-8AコースをADSL-8Aコースへ改定
ADSLワイドAコースをADSLワイドAコースへ改定
この改正規定は、2004年2月10日から実施します。
改定規定ヶ所 第1条、別紙1、別表1、別紙
本約款の名称を「端末設備レンタル利用約款」と読み替えることとします。
この改正規定は2004年3月26日から実施します。
改定規定ヶ所 消費税総額表示により別表1を改定
【特約】
端末設備(無線LAN)のレンタルを受ける会員に以下の内容が本規約の内容に併せて適用されます。
- 試験レンタルの終了日は本規約第2条規定の端末設備の引渡し日から3ヶ月目が属する月の最終日とします。この期間内は無償レンタルとします。
- 試験レンタルを終了した本件端末設備は有償で、当社が別途定めるレンタル料金にてそのまま継続して利用することができるものとします。
- 端末設備の修理期間は2週間以内とし、2週間を越える場合、甲は乙に無償で代替器を貸し出すものとします。
- 会員は前項規定の代替器利用の場合、修理が完了した端末設備に代えてそのまま利用することができるものとします。
- 原因の如何を問わず端末設備レンタル契約終了後に、一ヶ月経過しても端末設備が返却がなされなかった場合、会員が任意の購入選択権を選択したものとします。
- 前項の場合、当社の指定する「譲渡契約書」により別紙規定の購入価格に従った購入価格で端末設備を会員が譲渡を受けるものとします。
以上
【別表1】
(1) 滅失、盗難、毀損、損傷等の代金請求
| 項目 |
購入代金相当額及び修理代金の額 |
端末設備の代替機器の購入代金相当額 (DSLモデム) |
記載の違約金と同額とします。 |
端末設備の代替機器の購入代金相当額 (IADモデム) |
記載の違約金と同額とします。 |
端末設備の代替機器の購入代金相当額 (多機能モデム) |
記載の違約金と同額とします。 |
端末設備の代替機器の購入代金相当額 (12M 無線LAN用機器) |
記載の違約金と同額とします。 |
| 端末設備の修理代金相当額 |
5,250円
(本体5,000円) |
(2) 端末設備未返却の違約金
違約金については、端末設備の利用
期間に応じて、下表のとおりとします。
1. DSLモデムの未返却時の違約金
利用 期間 |
12 カ月以下 |
13〜24 カ月 |
25〜36 カ月 |
37〜48 カ月 |
49〜60 カ月 |
61 カ月〜 |
| 違約金の額 |
18,900円 |
15,750円 |
12,600円 |
9,450円 |
6,300円 |
3,150円 |
2. IADの未返却時の違約金
利用 期間 |
12カ月 以下 |
13〜24 カ月 |
25〜36 カ月 |
37〜48 カ月 |
49〜60 カ月 |
61 カ月〜 |
| 違約金の額 |
24,150円 |
21,000円 |
17,850円 |
14,700円 |
11,550円 |
8,400円 |
3. 多機能DSLモデムの未返却時の違約金
利用 期間 |
12 カ月以下 |
13〜24 カ月 |
25〜36 カ月 |
37〜48 カ月 |
49〜60 カ月 |
61 カ月〜 |
| 違約金の額 |
31,500円 |
26,250円 |
21,000円 |
15,750円 |
10,500円 |
5,250円 |
4. 12M 無線LAN用機器の未返却時の違約金
利用 期間 |
12 カ月以下 |
13〜24 カ月 |
25〜36 カ月 |
37〜48 カ月 |
49〜60 カ月 |
61 カ月〜 |
| 違約金の額 |
18,900円 |
15,750円 |
12,600円 |
9,450円 |
6,300円 |
3,150円 |
(3) 端末設備付属品
端末設備に付属する電源アダプタの滅失、盗難、毀損、損傷等の代金については、下表のとおりとします。
| 項目 |
電源アダプタの滅失、盗難、毀損、損傷の代金の額 |
| 電源アダプタの滅失、盗難、毀損、損傷 |
3,150円 |
(4) 端末設備故障時の代替品交換手数料
| 項目 |
手数料の額 |
DSLモデム故障交換時の代替品交換手数料 (G.ligt準拠1.5M) |
5,250円 |
手数料
本料金表(1)(2)(3)に定める1つの手続きに関して、下記の手数料を支払っていただきます。※(4)は除く